法人の確定申告は、事業活動の結果を税務署に報告し、正確な税額を納付するための重要な業務です。
しかし、申告に必要な書類や手続きは多岐にわたり、「どこから手をつければいいのかわからない」「ミスなく進められるか不安」という経営者や担当者も少なくありません。
特に初めて法人の確定申告を行う方や忙しい経営者にとっては、大きな負担となることもあります。
この記事では、法人の確定申告について、必要な書類や手続きの流れ、電子申告のメリットなどを詳しく解説しています。
法人税の確定申告とは?法人税申告の目的と必要性
法人税の確定申告に関する5つのポイント
- 法人税の確定申告とは
法人が事業年度ごとに得た利益に対して課される税金を申告・納付する手続きです。 - 法人税申告の対象
株式会社や合同会社などの法人格を持つ企業が対象となります。 - 申告の目的
国への納税義務を果たし、企業の財務状況を透明化するために必要です。 - 申告期限
原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内に申告を行う必要があります。 - 必要書類の準備
決算報告書、法人税申告書、勘定科目内訳書などが必須となります。
法人税の確定申告とは、法人がその事業年度中に得た利益に基づいて納税義務を果たすための手続きです。
法人税は、企業が活動を通じて得た「益金」から「損金」を差し引いた金額、つまり課税所得をもとに計算されます。
この税金を正確に計算し、期限内に国へ納付することが法人としての義務です。
特に法人税は、利益額に応じて課されるタイプの税金なので、正確な決算書の作成が非常に重要になります。
決算書は、貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書など複数の書類で構成され、これらをもとに税務上の調整を行います。
例えば、交際費や減価償却費など、会計と税務で異なるルールに従いながら計算を進めます。
法人の確定申告の申告期限は原則として事業年度終了後2カ月以内です。
また、必要書類として決算書や申告書の他に、税務署が指定する別表類なども含まれます。
法人の確定申告を円滑に行うためには、専門的な知識が必要となる場合も多く、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
法人税の確定申告とは何か?個人事業主の確定申告と何が違う?
法人と個人事業主の確定申告では、納税の対象となる人が異なり、それぞれ課税対象、税率、提出書類、提出期限が異なります。
また、法人税の確定申告と個人事業主の確定申告では、必要書類や提出期限だけでなく、税金の計算方法や控除の種類も下記の表のように異なります。
比較項目 | 法人税の確定申告 | 個人事業主の確定申告 |
---|---|---|
対象者 | 株式会社や合同会社など法人格を持つ企業 | 個人で事業を行う個人事業主 |
課税対象 | 法人が得た益金から損金を控除した所得 | 個人の総所得(事業所得を含む) |
税率 | 法人税率(国税)、法人住民税、法人事業税 | 所得税率(累進課税)、住民税 |
提出書類 | 法人税申告書(別表)、決算書、勘定科目内訳書 | 確定申告書B、収支内訳書、必要に応じた控除関連書類 |
提出期限 | 事業年度終了後2カ月以内 | 翌年3月15日まで |
法人税の確定申告とは、法人がその事業活動で得た利益に基づいて税金を申告する手続きです。
一方、個人事業主の確定申告は、個人がその年の総所得に基づいて税金を納付するための手続きのことを指します。
法人税は、法人格を持つ企業を対象に、益金(収益)から損金(費用)を差し引いた課税所得に対して課税される仕組みになっており、そもそも個人事業主の総所得(給与所得や事業所得、その他の所得を合算したもの)に基づいて課税される所得税とは、その性質が異なります。
法人税では法人の事業活動が課税の焦点となるのに対し、個人事業主の場合は、その年の個人全体の所得が課税対象となります。
こういった法人と個人事業主の違いにより、計算方法や適用される税率、控除の仕組みが大きく異なります。
例えば、法人税では一律の税率(23.2%など)が適用され、交際費や減価償却費など法人特有の控除が利用可能ですが、個人事業主は累進課税方式であり、所得に応じて税率が5%から最大45%まで変動します。
また、個人事業主の場合は、青色申告特別控除や扶養控除など、個人に適した控除制度があるのが法人との大きな違いです。
提出する書類も法人と個人事業主では異なっており、法人税申告では、法人税申告書や別表、決算書など、詳細な書類の提出が求められます。
結論として、法人税の確定申告は、企業の経済活動を正確に反映させるために必要な書類の数が多く、手続きも複雑です。
個人事業主の確定申告は、個人の年間所得を基にして課税されるため、法人の確定申告に比べると、申請の手続きや必要な書類はシンプルなものになっています。
どんな法人が確定申告を行う必要があるのか?逆に確定申告が不要な条件とは?
法人には確定申告が原則として義務付けられていますが、中には確定申告が不要な法人もあります。
どのような場合に確定申告が必要・不要となるのか、下記の表を参考に詳しく見ていきましょう。
条件 | 詳細 |
---|---|
営利法人 | 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社など、営利を目的とした法人。 |
非営利法人(収益事業を行う場合 | NPO法人や一般社団法人で、収益事業を行う場合に確定申告が必要。 |
公共法人 | 国や地方公共団体でも、収益事業を行う場合は確定申告が必要。 |
休眠法人 | 事業活動を行っていない場合でも、法人格が存続している限り申告義務あり。 |
外国法人(国内源泉所得がある場合 | 日本国内で所得を得ている場合、確定申告が必要。 |
法人税法では、法人格を持つ企業のほとんどが確定申告を行う義務を負っています。
主に営利法人である株式会社や合同会社はもちろん、NPO法人や一般社団法人のような非営利法人も、収益事業を行っている場合は確定申告を行わなければなりません。
公共法人や外国法人についても、日本国内で収益活動を行っている場合は例外なく申告が必要です。
また、事業を停止している休眠法人も法人格が残っている限り申告義務があります。
逆に確定申告が不要なケースは非常に限られます。
宗教法人や公益法人であり、且つ収益事業を行わない場合は申告義務がありません。
ただし、これらの非営利法人も、物品販売や有料セミナーの開催、貸し会議室の運営といった事業を行った場合は「収益事業」に該当するため、申告義務が生じます。
結論として、法人税の確定申告は基本的にすべての法人に適用される重要な義務です。
特定の条件によって例外となるケースもありますが、多くの法人は申告を行う必要があると考えてください。
法人税の確定申告の期限とスケジュールは?法人税の確定申告における具体的な流れ
法人税の確定申告は、決められた期限内に複数のステップを踏んで行う必要があります。
期限を過ぎてしまうとペナルティが発生する可能性があるので、下記の表のスケジュールをしっかりと把握し、余裕を持って申告の準備を進めましょう。
事業年度の最終日をもって事業年度終了。
【期限】:事業年度終了日
損益計算書や貸借対照表、附属明細書を作成。法律上の明確な期限はないが、税務申告準備のため速やかに作成。
課税所得を計算し、法人税額を算出。これも法律上の明確な期限はない。
申告書第1号様式をはじめとする書類を作成。必要に応じて「申告期限延長申請書」も用意。
【期限】事業年度終了後2カ月以内
税務署に申告書を提出し、法人税を納付。電子申告の場合はe-Taxを利用。
【期限】事業年度終了後2カ月以内(延長申請の場合は最大3カ月
法人税の確定申告は、事業年度終了後のスケジュールに基づいて進められます。事業年度が終了すると、まず決算日を確定し、そこから逆算して決算書の作成を始めます。
決算書には損益計算書や貸借対照表などが含まれており、これを基に課税所得を算出し、その後、法人税の計算を行い、申告書を作成します。
そして、最終的に申告書を税務署に提出して、法人税を納付する――というのが法人の確定申告の流れです。
法人の確定申告は、事業年度終了後2カ月以内に完了していなければなりません。
ただし、特定の条件を満たす場合は、申告期限を延長する手続きも可能です。
この「申告期限の延長」は、事前に税務署へ「法人税の申告期限延長申請書」を提出することで適用されます。
法人税の確定申告ができない場合は、どうなる?その他の罰則も合わせ知っておこう
法人税の確定申告を行わなかった場合や、期限内に申告・納税を行わなかった場合、下記の表のように延滞税や無申告加算税、重加算税、青色申告の取消、刑事罰など、様々な罰則が科せられます。
罰則の種類 | 内容 | 計算方法や適用条件 |
---|---|---|
延滞税 | 納期限までに納税が完了しなかった場合に発生します。 | 未納税額 × 年利率(原則:7.3%または特例基準割合+1%。特例分:14.6%または特例基準割合+7.3%。2カ月を超える場合は特例分が適用)。日割り計算。 |
無申告加算税 | 確定申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課税。 | 本来の税額に対して: 1. 期限後1カ月以内に申告:10% 2. 50万円以下:15% 3. 50万円超:20% ※期限内納付がある場合は対象外。 |
重加算税 | 意図的な隠蔽や虚偽が発覚した場合に課税する。 | 通常税額に対して35%加算(消費税の還付申告の場合は40%)。 |
青色申告の取消 | 継続的な期限違反や帳簿不備が認められる場合に取消。 | 翌年度以降、青色申告特典(欠損金の繰越控除、特別控除など)が利用不可。 |
刑事罰 | 悪質な脱税や隠蔽が発覚した場合に科される。 | 懲役10年以下または罰金1,000万円以下、またはその両方(法人の場合は1億円以下)。 |
法人税の確定申告は、法人税法第74条に基づき、すべての法人に必ず課される義務です。
しかし、事務処理の遅延や担当者のミス、経営状況の悪化、資金繰りの問題など、さまざまな理由で申告が遅れたり、申告そのものができないケースが発生することがあります。
このような場合、いくつかの罰則が適用されます。
罰則①:延滞税
延滞税は、納期限を過ぎて未納税額がある場合に発生します。
延滞税は未納税額に対して日割りで計算され、利率は次のように設定されています。
【計算式】
- 原則分
7.3% または「特例基準割合+1%」のいずれか低い方が適用されます。 - 特例分
納期限から2カ月を超えた未納部分については、14.6% または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。
特例基準割合が1.5%の場合、原則分の利率は 7.3% と 1.5%+1%=2.5% のうち低い方である 2.5% が適用されます。
また、特例分では 14.6% と 1.5%+7.3%=8.8% のうち低い方である 8.8% が適用されます。
このように納期限を過ぎた未納税額については、期間と金額に応じた延滞税が課される仕組みになっています。
罰則②:無申告加算税
無申告加算税は、期限までに申告を行わなかった場合に課されます。
本来の税額に対し、期限後1カ月以内の申告で10%、50万円以下の部分に15%、50万円を超える部分に20%が加算されます。
ただし、期限内に税額を全額納付している場合や、正当な理由が認められる場合は適用外となる場合があります。
罰則③:無申告加算税
確定申告を期日通りに行ったとしても、意図的な不正や隠蔽行為が発覚した場合には、重加算税として税額の35%が追加で課されます。
売上を意図的に除外して実際の課税所得を過少に申告したり、架空の経費を計上して利益を減少させる行為が該当します。
例えば、本来の税額が1,000万円であった場合に、300万円の売上除外が発覚したとします。この場合、300万円に対して法人税率(23.2%など)を適用して算出された追徴税額のほかに、その35%にあたる重加算税(約105万円)が追加で課されます。
この結果、追徴税額と重加算税を合算すると負担が大幅に増加します。
重加算税が適用されると、経済的な負担だけでなく、法人の信用にも悪影響を及ぼします。
そのため、正確で透明性のある申告を行い、不正や隠蔽行為を避けることが何より重要です。
罰則④:青色申告の承認取り消し
法人であっても、帳簿不備や継続的な期限違反、あるいは虚偽申告などがある場合、税務署の判断により青色申告の承認が取り消される可能性があります。
この場合、翌年度以降は白色申告扱いとなり、以下の青色申告特典が利用できなくなります。
- 欠損金の繰越控除
事業年度に発生した赤字を翌年度以降の利益から控除する制度(中小法人の場合、最大10年間の控除が可能)。 - 欠損金の繰り戻し還付
中小法人の場合、赤字が発生した年度に前年度分の法人税を還付請求することが可能。 - 特別償却や準備金制度
青色申告法人のみが利用可能な税務上の優遇措置。
青色申告の承認が取り消されると、上記の特典を一切利用できなくなり、法人税負担が増加します。
なお、青色申告の取り消しに至るまでには税務署の裁量が大きく、一度の申告遅延で即座に取り消されることはありませんが、注意が必要です。
再び青色申告の承認を得るには、帳簿付けや適切な申告実績を整え、税務署に再申請する必要があります。
罰則⑤:刑事罰
悪質な脱税や隠蔽行為が発覚した場合、法人税法第159条および第161条に基づき厳しい刑事罰が科されます。
個人の場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が適用されます。
また、法人が組織的に関与した場合には、1億円以下の罰金または脱税額の2倍の金額のうち大きい方が科される可能性があります。
例えば、架空経費を計上し1億円の所得を隠蔽した場合、重加算税(35%)、追徴課税、延滞税に加え、個人や法人にそれぞれ罰則が適用されます。
これらの罰則は経済的負担だけでなく、社会的信用を著しく失墜させます。
ただし、税務調査が始まる前に自主的に修正申告を行えば、加算税や刑事罰を免除される可能性があるため、早期の対応が重要です。
万が一、法人の確定申告が間に合わなった場合は、どうすれば良い?
法人税の確定申告には期限が定められていますが、やむを得ない事情で期限内に申告ができない場合もあります。
下記の表はのような場合は、期限延長申請を行うことで、ペナルティを回避できる可能性があります。
条件 | 具体的な内容 |
---|---|
会計監査人設置会社 | 会計監査人による監査が申告期限内に完了しない場合。 |
株主総会の開催が遅れる場合 | 事業年度終了後2カ月以内に株主総会を開催できず、決算承認が遅れる場合。 |
大規模災害や緊急事態 | 災害や新型コロナウイルス感染症などの特別な事情があり、申告作業が通常どおり進められない場合。 |
税務署の承認 | 延長理由を記載した「申告期限延長申請書」を税務署に提出し、承認を得た場合。 |
法人の確定申告は、事業年度終了後2カ月以内に行う必要がありますが、上記の特定の条件を満たす場合には、「申告期限延長申請書」を提出し、税務署の承認を得ることで、申告期限の延長が認められることがあります。
延長期限は原則1カ月ですが、期間中も未納税額に対して延滞税が発生します。
延滞税の利率は、原則分が7.3%または基準割合+1%、特例分(2カ月超)が14.6%または基準割合+7.3%のいずれか低い方が適用されます。
また、大規模災害時には特別措置が取られる場合があり、個別申請が不要となるケースもあります。
延長申請では、延滞税の負担や必要書類の不備に注意し、税理士のサポートを受けながら計画的に進めることをおすすめします。
法人の確定申告に必要な書類と入手先一覧
法人税の確定申告には、さまざまな書類を準備する必要があります。
下記の表にまとめた確定申告に必要な書類は、税務署やe-Taxで入手したり、自社で作成したりするものがあります。
それでは、具体的にどのような書類が必要となるのか、詳しく見ていきましょう。
必要書類 | 内容 | 入手先 |
---|---|---|
法人税申告書(別表) | 法人税の計算結果を記載。別表一(第1号様式)を含む複数の別表が必要。 | 税務署またはe-Tax |
決算書 | 損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、附属明細書を含む。 | 社内作成または税理士 |
勘定科目内訳明細書 | 資産・負債・経費科目の内訳を記載。売掛金や交際費など詳細が必要。 | 税務署フォーマットまたはe-Tax |
法人事業概況説明書 | 事業内容や経営状況を記載した第1面・第2面の書類。 | 税務署またはe-Tax |
納税証明書(必要に応じて) | 過去の納税状況を確認するための書類。主に融資や行政手続きで使用。 | 過去の納税状況を確認するための書類。主に融資や行政手続きで使用。 税務署またはe-Tax |
法人税の確定申告には、法人税申告書(別表)や決算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書などが必要です。
法人税申告書(別表)では、法人税の計算結果を記載し、別表一(第1号様式)を中心に、欠損金がある場合の別表七や租税特別措置に関する別表など、法人の状況に応じて複数の別表が必要になります。
これらは税務署で取得するか、e-Taxを利用してオンラインで作成・提出できます。
決算書は、損益計算書や貸借対照表に加え、株主資本等変動計算書や附属明細書が求められる場合がありますが、これらは会計ソフトで作成が可能です。
ただし、法人税法に準拠した処理が必要なため、税理士のサポートを受けることをおすすめします。
また勘定科目内訳明細書は、法人の資産・負債・経費などの詳細を記載する重要な書類です。
売掛金や借入金の内訳、交際費の詳細など、複数の内訳明細書が必要となる場合があります。
これも税務署のフォーマットまたはe-Taxを通じて入手準備可能です。
法人事業概況説明書は、法人の事業内容や従業員数、取引概要などを記載する第1面と第2面の2枚が必要で、申告書と一緒に提出します。
法人の確定申告における電子申告(e-Tax)について
電子申告(e-Tax)のポイント
- 電子申告の概要
電子申告(e-Tax)は、法人がインターネットを利用して税務申告や納税手続きを行うシステムで、効率的かつ正確に申告を進めることができます。 - 義務化の対象
2020年4月以降、資本金1億円以上の法人や電子帳簿保存法適用法人には、法人税や地方税の電子申告が義務化されています。これらの法人はe-Taxを利用しなければなりません。 - 事前準備の必要性
電子申告を利用するには、電子証明書(商業登記電子証明書やマイナンバーカード)の取得やe-Taxソフトの導入、税務署への利用届出が必要です。 - メリット
申告手続きがオンライン上で完結するため、税務署への訪問が不要です。受付通知を通じて申告の受理が確認できるほか、申告データの正確な管理も可能です。 - 注意点
電子証明書の有効期限切れやシステム障害に備える必要があります。申告書や関連データは、法人税法に基づき7年間保存する義務があります。
電子申告(e-Tax)は、法人がインターネットを通じて税務申告を行うシステムのことです。
e-Taxを利用することで、確定申告や納税手続きの効率化が可能のなり、多くの法人が利用しています。
特に、2020年4月以降は資本金1億円以上の法人や電子帳簿保存法適用法人に対して、電子申告が義務化されました。
この条件を満たす法人は紙ベースでの申告が認められず、すべてe-Taxを利用する必要があります。
電子申告を行う際には、商業登記電子証明書やマイナンバーカードなどの電子証明書を取得しなければなりません。
また、e-Tax専用ソフトウェアや対応する会計ソフトの導入を行い、さらに、税務署に利用届出書を提出し、電子申告の利用登録を行う必要があります。
これらの手続きが完了することで、やっと電子申告が可能になります。
e-Taxを利用するメリットとして、申告データを送信後に「受付通知」が発行されるため、申告の受理がかんたんに確認できます。
さらに、データ管理も紙ベースに比べると、圧倒的に効率的であり、過去の申告内容を簡単に確認できるため、書類紛失のリスクが低減します。
ただし、電子証明書には通常1年程度の有効期限があるため、期限切れを防ぐために定期的な更新を行いましょう。
申告関連書類は、法人税法および国税通則法に基づき、電子データであっても最低7年間の保管が義務付けられています。
法人の確定申告まとめ
法人の確定申告まとめ概要
- 法人税の確定申告とは、法人が事業年度ごとに得た利益に対して課される税金を申告・納付する手続きです。
- 法人税の確定申告には、決算書、法人税申告書、勘定科目内訳書などが必要です。
- 電子申告(e-Tax)を利用すると、申告手続きがオンライン上で完結するため、税務署への訪問が不要です。
- 法人税の確定申告を行わなかった場合や、期限内に申告・納税を行わなかった場合、延滞税や無申告加算税、重加算税、青色申告の取消、刑事罰など、様々な罰則が科せられます。
- やむを得ない事情で期限内に申告ができない場合は、期限延長申請を行うことで、ペナルティを回避できる可能性があります。
法人の確定申告は、正確な書類作成や税務処理、節税の知識が求められる煩雑な業務です。
この記事を通じて、確定申告に必要な書類や注意点、電子申告のメリットについて理解を深めていただけたと思います。
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