税務調査は拒否できる?任意調査なら断れる?強制調査の違いは?法的根拠も交えてわかりやすく解説します。


事業を営んでいると、税務署から税務調査を行いたい、と連絡が来ることもあるでしょう。

悪いことをしていなくても、ミスを指摘されて多額の追徴課税になったらどうしよう、なんて不安に思う人もいるのではないでしょうか。できることなら税務調査なんて受けたくないですよね。


実は税務調査には『強制調査(査察調査)』と『任意調査』の二種類があります。

名前だけを聞くと、「任意調査なら拒否しても問題ないのでは…?」と思うかもしれませんがはたして実際はどうなのでしょうか?

今回は税務調査は拒否できるのか?調査の種類や法的根拠からわかりやすく説明します。


「任意」と「強制」二種類の税務調査


冒頭でもお伝えしたように、税務調査には二種類の調査があります。

それが『強制捜査』『任意調査』です。


強制捜査は国税通則法に基づき、国税庁査察部、いわゆる“マルサ”が担当します。裁判所の令状をもって行うものですので、捜査には強制力があり拒否することはできません。

ただ、強制捜査はよほどのことがないかぎりは行われません。悪質で額の大きい不正が発覚し、刑事捜査に発展しそうな場合などに行われるもので、稀な例と言えるでしょう。

一般的に企業や個人事業主に対して行われるのは、『任意調査』と呼ばれるもので、ほとんどの税務調査は任意調査に該当します。


任意調査であれば拒否できるのか?


では、任意調査であれば調査を拒否できるのでしょうか?

結論からいうと、任意調査であっても拒否はできません。


調査の根拠となる質問検査権


調査官には、国税通則法第74条の2に定められている「質問検査権」によって、納税義務者に対して質問や帳簿書類などの検査・提示などを求める権利が認められています。


国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときには、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他物件もしくは輸出物品又はこれらの帳簿書類を検査し、または当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
(国税通則法第74条の2)


この条文からわかるとおり、質問検査権はあくまで調査官に認められた権利であり、調査官が質問“できる”ことを定めているだけですから、これだけでは納税者に対しての強制力はありません。

しかし、同じく国税通則法128条には以下の規定があります。


第百二十八条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
二第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者
(国税通則法128条)


要約すると、正当な理由なく税務調査官からの質問などを拒否した場合、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑で処罰される、ということです。

その他、税務調査はその実効性を担保するために、内容によっては所得税法や相続税法など、様々な法律によって協力しなかった場合の罰則が規定されています。これを『受忍義務』と言います。


ということで、税務調査自体は任意であるため拒否しようと思えば拒否できるが、罰則を受けることになる。つまり、形式的には任意だが実質的には強制と同じである、ということになります。

参考:「税務調査を拒む正当な理由について」-調査の必要性と納税者の人権との調和の問題-


※税務調査を拒否できる正当な理由とは


今説明してきたように、調査を受けるものは原則として調査に協力しなければいけないため、強制捜査、任意捜査に関わらず“実質的には全ての税務調査はほぼ強制”ということになります。

しかし、条文にもあるように一部「正当な理由」がある場合にのみ、税務調査の延期や中止が認めれる場合があります。


調査の日程を調整した場合


任意調査では基本的に調査に入る前に通知があります。

この事前通知の段階で、税務署と納税者との間で日程調整がなされます。

ただ、事前に日程を決めたとしても、当日までにやむを得ない事情で日程を変更せざるを得ないこともあるでしょう。たとえば急病や事故で入院した場合や、業務上重大で緊急な事案が発生した場合などです。

このとき、税務署は納税者の事情を考慮して日程を延期・再調整するのが一般的です。


書類等の提示・提出拒否に正当な理由がある場合


また税務調査が延期になる事例としては、正当な理由で書類の提出ができない場合などがあります。

たとえば火災や盗難によって提出すべき書類が失われてしまったり、事業所が天災などによって被害を受けたときには、調査の延期などが検討されます。


その他やむを得ない事情がある場合


その他、納税者や事業所単位ではなく、たとえば地震や台風などの天災や、疫病の流行など、社会情勢によって税務調査が延期・中止される場合もあります。


税務調査を回避するためにはどうすればいい?


ここまで見てきたように、税務署から税務調査を行いたい、と連絡を受ければ基本的に拒否することはできません。

では、税務調査を受けないように、回避するためにはどうすればいいのでしょうか?


これはズバリ、適切な申告をすることです。

当たり前のようですが、この適切な申告というのが一番重要で、最大の対策となります。


税務署は企業や個人事業主といった納税者本人のデータはもちろん、同業他社などの情報も把握しています。ですから、通常想定される内容から明らかに逸脱した異常なデータ・外れ値を見つけた場合、疑いの目をもってさらに厳しく精査されることになります。

もちろん、その数値が正当なものであれば堂々と申告しても全く問題はありません。しかしその数値が意図的な売上隠しや経費の水増しなど、不正な申告である場合はほぼ確実にバレるといっても過言ではないでしょう。

ですから、そもそも税務調査候補に入らないようにするためには、普段から帳簿をしっかりつけ適切適正な申告をすることが何より重要なのです。


まとめ


今回は税務調査は拒否できるのか?という疑問について、説明してきました。

もう一度要点を整理しておきましょう。


  • 税務調査には「強制捜査」「任意調査」の二種類がある
  • 任意調査であっても実質的には強制捜査と同じである
  • 日頃から適切な申告を心がけるのが何よりの対策


基本的に税務調査は、やむを得ない事情を除き拒否できませんから、実質的には強制調査となります。断った場合は罰則を受けることになりますから、心情的には拒否したくても、受けざるを得ないでしょう。

もちろん一番は税務調査を受けないように真っ当な申告をすることです。ただ、万が一税務調査の対象になってしまった場合は、自力で対応することは困難を極めます。


そんなときは税理士など専門家の力を借りて調査を乗り切りましょう。

顧問税理士などがいればいざというときの税務調査の対応はもちろん、日々適正な申告ができているかチェックしてくれますから、そもそも税務調査を受ける確率がグッと低くなります。

また税理士によっては適正な範囲での節税アドバイスもしてくれますから、不正を行わずとも最大限利益を残し、事業に集中することができます。

いますぐ税務調査への対応が求められている人もそうでない人も、不安がある場合は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


この記事を書いた人

税理士法人T-FRONT

税理士法人T-FRONT

愛知県名古屋市、静岡県浜松市など東海地方に拠点を置く税理士法人です。
顧問税理士サービスをはじめ会社設立、創業融資、元国税庁職員による税務調査対応など、法人や個人事業主の税務・財務問題に幅広く対応。ともに伴走し、事業をともに成長させるパートナーとして日々活動しています。
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