FX(外国為替証拠金取引)で利益を得た場合、
- 確定申告は必要なのか?
- 税金はいくら払うのか?
といった疑問を持たれている方も多いと思います。
FXの利益は所得税の課税対象であり、年間を通じて一定以上の利益を得た場合は、確定申告と納税の義務が生じます。
この記事ではFXの確定申告が必要になる所得の基準額、正しい税金の計算方法、損失が出た場合の有利な節税策(損益通算・繰越控除)、そして意外と知られていない国内FXと海外FXの税制上の大きな違いまで、初心者にも分かりやすく解説します。
FXの確定申告が必要な場合は?~ケース別に見る申告義務のボーダーライン~
FXで利益が出ても、全員が確定申告をしなければならないわけではありません。
ご自身の職業や年間の所得状況によって、申告義務の有無が分かれます。
【給与所得者】会社員・パート・アルバイトの場合
給与を1ヶ所から受け取っている会社員やパートの方は、FXの利益を含む「給与所得および退職所得以外の所得」の合計額が年間20万円を超える場合に確定申告が必要です。
- この「所得」とは、FXの年間総利益から必要経費を差し引いた金額を指します。
- 年間の給与収入が2,000万円を超える方は、FXの利益額にかかわらず確定申告が必要です。
【給与がない方】専業主婦・主夫、学生、専業トレーダーの場合
給与所得がない方は、FXの利益を含む年間の合計所得金額が48万円(基礎控除額)を超える場合に確定申告が必要です。
【重要】扶養に入っている方の注意点
ご家族の扶養に入っている方は、FXでの所得が一定額を超えると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまう可能性があります。
これにより世帯全体で納める税金が増えることがあるため、注意が必要です。
【例外】利益20万円以下でも確定申告が必要・すべきケース
ふるさと納税の寄付金控除、医療費控除、住宅ローン控除(初年度)などを受けるために確定申告をする場合、たとえFXの利益が年間20万円以下であっても、その利益を申告書に記載しなければなりません。
【注意】住民税の申告は所得税と別!
所得税の確定申告が不要な場合(例:会社員でFX所得が20万円以下)でも、住民税の申告は別途必要な場合があります。
確定申告をすれば税務署から自治体へ所得情報が連携されますが、しない場合はご自身でお住まいの市区町村へ申告が必要です。
FXの税金計算方法~国内FXの税率は所得にかかわらず一律~
国内FXで得た利益は、税法上「先物取引に係る雑所得等」に分類され、給与所得など他の所得とは合算せずに税額を計算する申告分離課税が適用されます。
課税所得を計算する
まずは、年間の総利益から必要経費を差し引いて、課税対象となる所得金額を算出します。
課税所得=年間の総利益(為替差益 + スワップ益)−必要経費
課税対象は、その年の1月1日から12月31日までに決済が完了し、確定した損益のみです。
ポジション保有中の含み益や含み損は含まれません。
税額を計算する
算出した課税所得に、一律の税率をかけて納める税額を計算します。
税額=課税所得×20.315%
この税率の内訳は以下の通りです。
- 所得税: 15
- 復興特別所得税: 0.315
- 住民税: 5
この申告分離課税のおかげで、FXでどれだけ大きな利益を得ても、給与など他の所得に適用される税率が上がることはありません。
FXで損失が出た場合、確定申告で節税できる有利な制度
① 損益通算:他の金融商品の利益と相殺
国内FX取引で生じた損失は、同じ「先物取引に係る雑所得等」に分類される他の金融商品の利益と相殺(合算)できます。 これを損益通算といいます。
- 損益通算できるもの: CFD(差金決済取引)、日経225先物、商品先物など
- 損益通算できないもの: 株式投資の利益、給与所得、事業所得など
② 繰越控除:損失を翌年以降の利益から差し引く
損益通算をしてもなお損失が残る場合、その損失額を翌年以降最大3年間にわたって繰り越し、将来の利益から控除できます。
これを繰越控除といいます。
適用の絶対条件
- 損失が発生した年に、確定申告を行うこと。
- その後も、取引がない年を含め、毎年連続で確定申告を続けること。
一度でも申告を中断すると、この権利は失効してしまうため、損失を繰り越している間は必ず申告を継続しましょう。
知らないと損】国内FXと海外FXの税制は全くの別物
利用するFX業者が日本の金融商品取引法の登録業者(国内FX)か、海外所在の無登録業者(海外FX)かによって、税金のルールが大きく異なります。
比較項目 | 国内FX(申告分離課税) | 海外FX(総合課税) |
---|---|---|
課税方法 | 他の所得と分離して計算 | 給与など他の所得と合算して計算 |
税率 | 一律 20.315% | 累進課税 (約15%〜55%) |
損益通算 | 他の先物取引等と可能 | 他の先物取引等とは原則不可 |
損失の繰越控除 | 最大3年間可能 | 原則不可 |
海外FXの利益は、給与など他の所得と合算して課税される「総合課税」の対象となり、所得が増えるほど税率も高くなります。
税制面では国内FXの方が有利な仕組みになっています。
FXの確定申告で認められる必要経費の範囲
FX取引で利益を得るために直接要した費用は「必要経費」として利益から差し引くことができ、課税所得を減らす効果があります。
必要経費にできるものの具体例
- 取引手数料、銀行への振込手数料
- FX取引に使うパソコン、スマートフォン等の購入費用
- インターネット通信費、プロバイダー料金
- FX関連の書籍代、新聞代、有料情報サービスの利用料
- 取引の勉強のために参加したセミナーの費用、および会場までの交通費
- 筆記用具などの消耗品費
自宅で取引している場合、家賃や光熱費なども、FX取引に使用した分を合理的な基準(使用時間や面積の割合など)で按分(家事按分)して経費に計上できます。
経費を証明する領収書等は7年間の保存義務があるため、必ず保管しておきましょう。
FXの確定申告のやり方~必要書類と申告手順~
確定申告は、国税庁のウェブサイトを利用すれば手順に沿って進めるだけで完了できます。
- 申告期間: 原則、取引の翌年2月16日から3月15日まで。
- 申告書の作成: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが最も簡単で確実です。画面の案内に沿って、FX業者から発行される「年間取引報告書」の数字などを入力するだけで税額が自動計算され、申告書が完成します。
- 提出方法: e-Tax(電子申告)、郵送、または管轄の税務署へ直接持参して提出します。
確定申告に必要な主な書類一覧
書類名 | 入手先・備考 |
---|---|
確定申告書(第一表、第二表、第三表) | 国税庁ウェブサイト、税務署 |
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 | 国税庁ウェブサイト、税務署(国内FXの申告に必須) |
年間取引報告書(年間損益報告書など) | 利用しているFX業者から発行 |
給与所得の源泉徴収票 | 勤務先(給与所得がある場合) |
マイナンバーがわかる書類 | マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類 |
各種控除証明書 | 保険会社など(該当する控除を受ける場合) |
【まとめ】FXの税金ルールを正しく理解し、健全な資産運用を
FXの税金と確定申告は、ルールを正しく理解することが健全な資産運用を続けるための第一歩です。
- 申告義務の確認: ご自身の所得状況と、年間20万円や48万円といった基準額を照らし合わせて申告の要否を判断しましょう。
- 有利な制度の活用: 損失が出た年は、将来の節税のために「繰越控除」の申告を忘れずに行いましょう。
- 正しい税務処理: 申告義務があるにもかかわらず申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課される可能性があります。
本記事の内容は、国税庁や税理士法人の情報に基づき作成しておりますが、個別の税務判断を保証するものではありません。
ご自身の状況が複雑な場合や、申告手続きに少しでも不安がある場合は、所轄の税務署や税理士などの専門家にご相談ください。