税務調査に時効はある?法律上の決まりと3、5、7年のケース別基準を解説します。


個人や法人を問わず、突然税務調査の対象となることがあります。

そこで税務調査に時効はあるのか?何年前まで遡って調査されるのだろう?と疑問に思ったことはありませんか?実は税務調査の時効においては、「3年」「5年」「7年」という目安となる年があります。

この記事では、この3つのポイントとなる年を例に、税務調査の時効についてご説明します。


税務調査は何年前まで遡るのか?


さっそくですが、税務調査が何年前まで遡って行われるのか?「3年」「5年」「7年」という基準となる年でご説明します。


基準となる「3年」


税務調査の多くは過去3年分まで遡って調査されることがほとんどです。

ただし、これはあくまでも「多くの場合が3年で終わっている」というだけです。法律上は、次に説明します「5年分」まで遡って調査が可能です。


問題があった場合の「5年」


法律上、税務調査においては、申告から「5年分」まで遡って調査が行えます。

多くの税務調査が3年で終わるとお伝えしましたが、この3年分の調査で誤りや申告漏れが見つかると、過去にも同様の誤りや申告漏れがあるのでは?と疑われ、追加で調査されるのです。

また、無申告の場合は必ず5年分遡って調査されます。


重大な問題があった場合の「7年」


さきほど法律上は申告から5年分まで遡って調査をされると説明しましたが、故意に行われた虚偽の申告など悪質なケースには「7年」という時効が存在します。

悪質なケースというのは、誤りや申告漏れの額が多額の場合や、故意に売り上げの過少申告をしたり、組織的に虚偽の申告をした場合などです。


贈与税の税務調査は「6年」


ちなみに贈与税は「6年分」まで遡って調査されますが、こちらも故意に贈与の事実を隠すなど悪質なケースの場合は「7年分」まで遡ります。また、時効の計算は贈与のあった日からではなく、贈与税の申告期限の翌日から起算されます。

贈与税の申告期限は「贈与のあった翌年の3月15日」なので、贈与のあった翌年の3月16日を基準にさかのぼります。

参考:e-Gov 国税通則法


時効の基準はあいまい


ここまで説明したとおり、税務調査の時効には「3年」「5年」「7年」、「贈与税は6年」という基準があることがわかりました。

しかし、どれくらいの誤りであれば5年や7年になるのか、といった明確の基準は示すことができません。ケースバイケースであり、最近は税務署は無申告者への調査に力を入れていますので、疑わしいものは徹底的に調査されることでしょう。

いずれにしても、税務調査やそれによるペナルティを恐れる前に、まずは申告期限を守った正しい申告を心掛けましょう。


ペナルティの加算税


税務調査の結果、申告漏れや誤り、無申告や虚偽の申告が発覚した場合は、本来支払うべき税金に加えてペナルティの税金が加算されます。

どんなペナルティがあるのか見ていきましょう。


延滞税


税金が納期限内に納められなかった場合に加算されます。

延滞税の税率は期間によって以下のようになりますが、いずれも、「租税特別措置法」によって割合が軽減されています。


【納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで】

原則「年7.3%」と、「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合


【納期限の翌日から2か月を経過した日以後】

原則「年14.6%」と、「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合


特例基準割合の具体的な数字はその年によって異なるため、詳しくは国税庁の延滞税についてをご確認ください。

参考:国税庁 No.9205 延滞税について


無申告加算税


申告期限を過ぎた場合、本来支払うべき贈与税額の5%~20%の税金が加算されます。


過少申告加算税


贈与税の申告はしたものの税務調査などで過少申告が発覚した場合は、追納する税額の5%~15%の税金が加算されます


重加算税


無申告や過少申告が故意に行われた場合など、悪質性があると税務署が判断した場合は最も重い加算税が課されます。

悪質な過少申告の場合、追納する贈与税額の35%が加算され、悪質な無申告の場合は本来支払うべき税額の40%が加算されます。


まとめ


今回は、税務調査の時効についてご説明いたしました。

あらためてポイントを整理しましょう。


  • 税務調査の多くは3年分が対象期間
  • 法律上5年分遡って調査が可能
  • 誤りや申告漏れが見つかれば5年分遡って調査される可能性がある
  • 虚偽の申告や無申告など、悪質なケースは7年分遡って調査される
  • 贈与税は6年分が調査される
  • 期限を過ぎた申告、誤りや漏れ、悪質な虚偽申告や無申告など、いずれもペナルティの税金が加算される
  • 申告に不安があったり、税務調査に備えたい場合は税理士を頼る


税務調査の時効にはいくつか種類がありますが、この場合は何年分を調査する、といった明確な基準はありません。
その事案ごと、または税務署の都合も加味したケースバイケースです。

税務調査を避ける基本は、期限内に正しく申告すること、これに尽きます。
日々の税務処理にあいまいな点や不安な部分があったり、突然来る税務調査にあたふたしないためにも、頼りになる税理士を見つけることは大変有効です。
税理士を上手に利用することで、手間や労力を省き安心を手に入れましょう。


この記事を書いた人

税理士法人T-FRONT

税理士法人T-FRONT

愛知県名古屋市、静岡県浜松市など東海地方に拠点を置く税理士法人です。
顧問税理士サービスをはじめ会社設立、創業融資、元国税庁職員による税務調査対応など、法人や個人事業主の税務・財務問題に幅広く対応。ともに伴走し、事業をともに成長させるパートナーとして日々活動しています。
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