ワンストップ特例制度とは?ふるさと納税を簡単にする方法!条件・手続き・注意点まとめ

ワンストップ特例制度を利用して、ふるさと納税の税金控除を簡単に済ませたいけど、やり方や注意点がわからない

ワンストップ特例制度は、確定申告に馴染みのない会社員の方などが、ふるさと納税のメリットである税控除を簡単に受けるための便利な仕組みです。

しかし、利用するには条件があり、手続きにもいくつかのポイントがあります。

この記事では、ワンストップ特例制度の基本から、対象となる方の詳しい条件、オンライン・郵送での申請方法、必要な書類、申請期限、そして万が一「確定申告が必要になった場合」や「申請が無効になってしまうケース」といった重要な注意点まで、総務省や国税庁などの信頼できる情報源に基づいて網羅的に解説します。

賢く活用して、ふるさと納税をもっと手軽でお得なものにしましょう。


ワンストップ特例制度とは?基本をわかりやすく解説


まずは、ワンストップ特例制度がどのような制度なのか、その目的と税金控除の仕組みという基本から見ていきましょう。


ワンストップ特例制度の目的~確定申告なしで税控除をより簡単に~

ワンストップ特例制度の主な目的は、確定申告の経験が少ない、あるいは通常行う必要のない給与所得者などが、ふるさと納税による寄付金控除をより簡便に受けられるようにすることです。

これにより、ふるさと納税制度そのものの利用者を増やし、地方への資金還流を促進する狙いがあります。

具体的には、ふるさと納税を行った後に、寄付先の自治体へ所定の「申告特例申請書」を提出するだけで手続きが完了します。

この申請を受けた自治体が、あなたの住んでいる市区町村へ控除に必要な情報を通知し、翌年度の住民税が自動的に減額される仕組みです。


税金控除の仕組み~全額が翌年度の住民税から控除~

ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除(還付)は発生しません。

その代わり、本来所得税から控除されるべき金額分も合わせて、控除額の全額が翌年度の個人住民税からまとめて減額されます。

確定申告を行った場合は、所得税からの還付と翌年度の住民税からの減額という形で控除されますが、ワンストップ特例制度では住民税からの控除に一本化されると理解しておきましょう。

控除される税金の総額は、原則として確定申告した場合と同額になりますのでご安心ください。


ワンストップ特例制度の利用条件をチェック


便利なワンストップ特例制度ですが、利用するためには以下の2つの主要な条件を両方とも満たす必要があります。


条件①もともと確定申告をする必要がないこと

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で、所得税の確定申告や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。


  • 勤務先で年末調整を受けており、他に申告すべき所得や控除がない会社員や公務員の方


具体的には、以下のような方が主に該当します。

逆に、以下に該当する方は、ワンストップ特例制度を利用できず、確定申告でふるさと納税の控除手続きを行う必要があります。

  • 個人事業主やフリーランスの方
  • 不動産所得(家賃収入など)がある方
  • 給与収入が年間2,000万円を超える給与所得者の方
  • 2か所以上の会社から給与を受け取っており、年末調整されなかった給与収入と各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えるなど、確定申告が必要となる方
  • 医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方
  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて受ける年度の方、または2年目以降でも確定申告で控除を受ける方
  • 給与所得者であっても、給与以外の所得(副業による事業所得や雑所得など)の合計額が年間20万円を超える方


条件②1年間の寄付先自治体数が5団体以内であること

ワンストップ特例制度を利用できるのは、1年間(暦年、すなわち1月1日から12月31日まで)に行ったふるさと納税の寄付先である地方自治体の総数が5団体以内の場合です。

この「5自治体ルール」は厳格で、6つ以上の異なる自治体に寄付を行った場合、その年の全てのふるさと納税についてワンストップ特例制度を利用することはできなくなり、確定申告が必要になります。

ただし、同一の自治体に対して複数回寄付を行った場合でも、それは「1自治体」としてカウントされます。

例えば、A市に3回、B町に2回寄付した場合、寄付先の自治体数は2団体となるため、この条件は満たしていることになります。


ワンストップ特例制度の申請方法~期限・書類・手順まとめ~


ワンストップ特例制度の利用条件を満たしていることが確認できたら、次は申請手続きです。

申請期限の厳守が何よりも重要です。


【最重要】申請期限~寄付した翌年1月10日(必着)~

ワンストップ特例制度の申請書および必要書類は、寄付を行った年の翌年1月10日までに、寄付先の各自治体に到着していなければなりません。

郵送申請の場合の期限であり、オンライン申請の場合も同様に、通常1月10日の23時59分までに申請手続きを完了させる必要があります。

「消印有効」ではないため、郵送の場合は配達にかかる日数を考慮し、余裕をもって発送手続きを行う必要があります。特に年末(12月など)にふるさと納税を行った場合、申請準備期間が非常に短くなる可能性があるため、早めの対応を心がけましょう。


申請に必要なもの・書類

申請方法は「オンライン申請」と「郵送申請」の2種類があり、それぞれ必要なものが異なります。


オンライン申請の場合

近年普及が進んでいる方法で、マイナンバーカードと対応スマートフォンなどがあれば、書類の郵送が不要になります。


  • マイナンバーカード: 有効な署名用電子証明書が搭載されたものが必要です。


  • スマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーライタ: マイナンバーカードの読み取りに使用します。スマートフォンはNFC機能搭載機種が必要です。


  • 専用アプリ等: 「自治体マイページ」や「IAM(アイアム)」といった、マイナンバーカードを利用した公的個人認証サービスに対応したアプリのインストールが必要になる場合があります。


郵送申請の場合

従来からの申請方法です。


  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書

ふるさと納税を行った後、寄付先の自治体から「寄附金受領証明書」と共に郵送されてくるのが一般的です。

もし手元にない場合や紛失した場合は、総務省のふるさと納税ポータルサイトや各自治体のウェブサイトから様式をダウンロードして印刷することも可能です。


  • 本人確認書類のコピー

マイナンバー(個人番号)の確認と身元確認のために必要です。

マイナンバーカードの有無によって、必要な書類の組み合わせが異なります。

平成28年1月1日以降の申請には個人番号(マイナンバー)の記載が必須です。


  • マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカードの両面(表面:顔写真、氏名、住所、生年月日等 / 裏面:個人番号)のコピー


  • マイナンバーカードを持っていない場合(通知カードを利用)

(A) 通知カードのコピー(氏名、住所等が住民票と一致している場合に限る)
または(B) 個人番号が記載された住民票の写し のいずれか1点

加えて、上記(A)または(B)のいずれか1点 とともに、以下の(C)または(D)の書類が必要です。

(C) 顔写真付き身分証明書1点のコピー(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(D) 顔写真なし身分証明書2点のコピー(健康保険証、年金手帳、印鑑登録証明書など自治体が認める公的書類


※通知カードは記載事項が住民票と一致していないと使用できません。
運転免許証の裏面等に変更事項がある場合はそのコピーも必要になることがあります。
コピーは鮮明なものを準備しましょう。


パターン必要な書類
マイナンバーカードを持っている場合マイナンバーカードの両面(表面:顔写真、氏名、住所、生年月日等 / 裏面:個人番号)のコピー
マイナンバーカードを持っていない場合 (通知カードを利用)(A) 通知カードのコピー(氏名、住所等が住民票と一致している場合に限る) または(B) 個人番号が記載された住民票の写し、上記(A)または(B)のいずれか1点、(C) 顔写真付き身分証明書1点のコピー(運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など)
マイナンバーカードを持っていない場合(通知カードを利用、顔写真付き身分証なし)
※郵送申請における本人確認書類の組み合わせパターン


申請手順と方法

申請はオンラインまたは郵送で行います。寄付先の自治体がどちらの方法に対応しているか確認しましょう。


  • オンライン申請の手順(例:自治体マイページ)

オンライン申請は、マイナンバーカードを利用して数分で完了する場合が多く、非常に便利です。


  • ①アカウント登録・ログイン:利用するオンライン申請サービス(例: 自治体マイページ)にアカウントを登録し、ログインします。


  • ②申請対象の選択:寄付履歴の中からワンストップ特例を申請する寄付を選択します。複数の寄付をまとめて選択できるサービスもあります。


  • ③マイナンバーカード読取(1回目): スマートフォンやICカードリーダーでマイナンバーカードの券面情報を読み取り、申請者情報を自動入力または確認します。


  • ④申請内容の確認・追加情報の入力:表示された申請内容を確認し、必要に応じて修正します。


  • ⑤マイナンバーカード読取(2回目): 署名用電子証明書を付与するため、再度マイナンバーカードを読み取り電子署名を行います。


  • ⑥申請完了: 手続きが完了すると、完了通知が表示されたり、メールで通知が届いたりします。


※代表的なオンライン申請サービスには、「自治体マイページ」、「IAM(アイアム)」、ふるさと納税ポータルサイト独自のアプリ(例:「さとふるアプリdeワンストップ申請」)などがあります。

ただし、寄付先の自治体や利用したポータルサイトによって利用できるサービスが異なる場合があるので注意が必要です。


  • 郵送申請の手順
  • ①申請書の入手と記入:「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を入手し、必要事項(申請先自治体名、申請年月日、寄付者の住所・氏名・個人番号、寄付年月日、寄付金額など)を正確に記入します。
    記入漏れや誤りがあると受理されない可能性があるため、自治体が提供する記入例を参考に慎重に記入しましょう。


  • ②本人確認書類の準備:上記「表1」を参考に、必要な本人確認書類のコピーを準備します。


  • ③提出先への送付:作成した申請書と本人確認書類のコピーを、寄付を行った各自治体に対して個別に郵送します。例えば、3つの自治体に寄付した場合は、3通の申請書類をそれぞれの自治体に送る必要があります。
    郵送にかかる切手代は原則として寄付者の負担です。確認書類のコピーを準備します。


※同じ自治体に複数回寄付した場合、寄付1件ごとに1枚の申請書が必要です。
これらの申請書を一つの封筒にまとめて同一自治体に送ることは一般的に可能ですが、本人確認書類の扱いは自治体による場合があるため、念のため各申請書に添付するか、事前に自治体に確認するのが安全です。


税控除の確認方法:翌年の住民税決定通知書で

ワンストップ特例制度による住民税の控除は、寄付を行った年の翌年6月以降に支払う(または給与から天引きされる)住民税に反映されます。

控除が正しく適用されているかは、毎年5月から6月頃に勤務先の会社員であれば会社を通じて、それ以外の方は市区町村から直接送付されてくる「住民税課税(納税)決定通知書」で確認できます。

通知書の「税額」の項目の中の「税額控除額」欄や摘要欄などに、「寄付金税額控除」や「ふるさと納税」といった名目で控除額が記載されています。


要注意!ワンストップ特例制度の申請が無効になるケースと対処法


ワンストップ特例制度の申請書を提出した後でも、特定の状況下ではその申請が自動的に無効になってしまうことがあります。


申請が無効になる主なケース

以下のいずれかに該当する場合、提出済みのワンストップ特例申請は全て効力を失います。


  • 医療費控除、住宅ローン控除(初年度等)、副業所得(20万円超)などで確定申告を行った場合

確定申告書を税務署に提出すると、その時点でワンストップ特例申請は自動的に無効になります。

自治体への取り下げ連絡は特に不要です。


  • 結果的に1年間の寄付先が6自治体以上になった場合

この場合も、それまでに行ったワンストップ特例申請は全て無効となります。


申請が無効になったら~確定申告で全寄付分を申告~

ワンストップ特例申請が無効になった場合、または最初から確定申告を選択する場合には、その年に行った全てのふるさと納税による寄付について、確定申告書に記載し、税務署に申告し直す必要があります。

ワンストップ特例を申請した分だけを除外して他の寄付分のみを確定申告する、ということはできません。

確定申告を行う際には、各寄付先の自治体から発行された「寄附金受領証明書」が必要となります。

近年では、特定のふるさと納税ポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」(XMLデータ)もe-Taxでの申告に利用できます。


特徴ワンストップ特例制度確定申告
対象者原則として確定申告が不要な給与所得者等全ての納税者が利用可能
寄付先自治体数年間5自治体以内制限なし
申請(申告)期限寄付した年の翌年1月10日(必着原則として寄付した年の翌年2月16日~3月15日
控除対象税目住民税のみから全額控除所得税からの還付 及び 住民税からの控除
控除の現れ方翌年度の住民税が減額される所得税分は還付金として振込まれ、住民税分は翌年度の住民税が減額される
手続きの簡便性比較的簡易(申請書と本人確認書類の提出)比較的複雑(確定申告書全体の作成が必要)
必要書類の主なもの申告特例申請書、本人確認書類のコピー確定申告書、寄附金受領証明書(または寄附金控除に関する証明書XMLデータ)、源泉徴収票、その他各種控除証明書等
他の控除との併用医療費控除など確定申告が必要な控除とは併用不可(ワンストップ特例が無効になる)他の控除と合わせて申告可能
ワンストップ特例制度と確定申告の主な相違点


申請内容の変更・トラブル発生時の対応


住所・氏名等が変わった場合:「申告特例申請事項変更届出書」の提出

ワンストップ特例申請書を提出した後、その年の12月31日までに申請書に記載した内容(住所、氏名など。電話番号変更は通常不要)に変更が生じた場合は、速やかに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を、元の申請書を提出した全ての自治体に提出する必要があります。

この変更届出書の提出期限も、寄付を行った年の翌年1月10日(必着)です。


よくある申請不備と対策

申請不備があると控除が受けられない可能性があります。


  • 提出期限の遅れ: 対策は早めの準備と発送、オンライン申請の活用です。
  • 書類の記入漏れ・誤り: マイナンバー、住所、氏名、寄付額など。記入例をよく確認し、提出前に再確認しましょう。
  • 本人確認書類の不備: 必要書類の不足、不鮮明なコピー、有効期限切れ、マイナンバーカード裏面コピー忘れ、通知カード記載事項の不一致など。パターンを正確に理解し、不備なく準備しましょう
  • 申請書の未提出(一部の寄付について忘れ): 寄付1件ごとに申請が必要なことを認識し、管理しましょう。
  • 押印漏れ(自治体により必要な場合): 様式を確認しましょう。 不備があった場合、自治体から連絡が来ることがありますので、指示に従い速やかに再提出しましょう。


申請受理の確認方法

自治体からの受理通知メールや郵送、オンライン申請システムのステータス確認、または自治体への直接問い合わせで確認できます。最終確認は翌年の住民税決定通知書です。


期限超過など申請に失敗した場合の対応

万が一、ワンストップ特例申請の期限に間に合わなかったり、不備で受理されなかったりした場合でも、確定申告を行うことで控除を受けることが可能です。

諦めずに確定申告の手続きを行いましょう。

確定申告の期限を過ぎた場合でも、寄付した翌年から5年以内であれば「更正の請求」という手続きで控除を受けられる可能性があります。


ワンストップ特例制度のメリット・デメリットを比較


ワンストップ特例制度を利用する上でのメリットとデメリットを整理しておきましょう。


メリット

  • 確定申告が不要: 最大のメリットで、特に確定申告に不慣れな給与所得者にとっては手続きのハードルが大幅に下がります。
  • 手続きが比較的簡単: 必要な書類が少なく、確定申告書全体の作成に比べれば手間は少ないと言えます。


デメリット

  • 寄付先が年間5自治体以内に限定される: 多くの自治体を応援したい方には制限となります。
  • 確定申告が必要になると二度手間になる可能性: 医療費控除などで確定申告が必要になると、提出済みのワンストップ特例申請が無効になり、再度全ての寄付を確定申告で手続きし直す必要があります。
  • 控除が住民税からのみ: 所得税からの直接的な還付金はありません。控除総額は変わらなくても、お金の流れや実感するタイミングが異なります。
  • 申請期限が確定申告より早い: 翌年1月10日必着と、確定申告(原則翌年3月15日)より約2ヶ月早いです。
  • 寄付ごとに申請が必要(特に郵送の場合): 同じ自治体への複数回寄付でも、その都度申請書を提出する手間があります。


ワンストップ特例制度を最大限活用するコツ


ワンストップ特例制度を賢く、そして安全に活用するために、以下の点を考慮することがいいとおもいます。


自己の納税状況の正確な把握を徹底する

年末調整だけで納税が完了するか、他に確定申告が必要な事項(医療費控除の見込み、副業所得の状況など)がないか、寄付を行う時点だけでなく、年末まで継続的に確認しましょう。


寄付先自治体数の厳格な管理

年間の寄付先が5団体以内であることを常に意識し、計画的に寄付を行いましょう。


確定申告の可能性を常に事前検討する

その年に医療費が多くかかった、住宅ローン控除の初年度であるなど、確定申告が必要になる可能性が少しでもある場合は、最初から確定申告でふるさと納税を申告する方が、結果的に手間が少なく確実な場合があります。


申請期限の絶対厳守と早期対応の習慣化

翌年1月10日必着です。年末の寄付は特に迅速に。

オンライン申請が利用可能であれば積極的に活用し、郵送リスクを避けましょう。


オンライン申請の積極的な活用

マイナンバーカードをお持ちで、寄付先自治体が対応している場合は、「自治体マイページ」などのオンライン申請を利用することで、書類作成・郵送の手間を大幅に削減し、申請漏れのリスクも低減できます。


申請内容変更時の迅速かつ正確な対応

住所や氏名に変更があった場合は、速やかに「申告特例申請事項変更届出書」を期限内(翌年1月10日必着)に提出しましょう。


関連書類の確実な保管と記録

提出した申請書のコピーや、オンライン申請の完了画面のスクリーンショットなどを保管しておくと、後日の確認や問い合わせ時に役立ちます。


不明点は必ず専門機関に確認する

制度利用や手続きで少しでも不明な点があれば、自己判断せず、寄付先の自治体、管轄の税務署、または税理士などの専門家に相談することが最も賢明です。


ワンストップ特例制度に関するQ&A

ワンストップ特例制度に関して、納税者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。


Q1:同じ自治体に複数回寄付しました。ワンストップ特例申請書は1枚で済みますか?

いいえ、寄付1件(1回の入金手続き)ごとに1枚の申請書が必要です。

例えば、同じA市に3回寄付した場合、A市宛に3通の申請書を提出する必要があります。


Q2:複数の申請書を同じ自治体に送る場合、本人確認書類のコピーも申請書の数だけ必要ですか?

自治体によって対応が異なる場合があります。

一つの封筒にまとめて提出する場合、添付書類は1セットで良いとする自治体もありますが(例:鹿島市)、原則として各申請書に添付するのが最も確実です。

事前に寄付先自治体にご確認ください。


Q3:ワンストップ特例申請書を提出した後、医療費控除を受けるために確定申告をすることになりました。寄付先の自治体に何か連絡する必要はありますか?

特に連絡は不要です。確定申告を行うと、提出済みのワンストップ特例申請は自動的に無効となり、確定申告の内容が優先されます。

ただし、確定申告の際には、ワンストップ特例を申請した分も含め、全てのふるさと納税の寄付を申告する必要があります。


Q4:ワンストップ特例申請書を紛失してしまいました。または、自治体から送られてきません。どうすればよいですか?

多くの自治体のウェブサイトや、総務省のふるさと納税ポータルサイト、利用したふるさと納税ポータルサイトから申請書の様式をダウンロードできます。

それを利用して作成・提出してください。


Q5:ワンストップ特例申請の期限(翌年1月10日)を過ぎてしまいました。もう控除は受けられませんか?

ワンストップ特例制度は利用できませんが、確定申告を行えば寄付金控除を受けることができます。


Q6:寄付者とクレジットカード(または銀行口座)の名義人が異なります。ワンストップ特例申請は可能ですか?

原則として、寄付は寄付者本人の名義で行う必要があります。

名義が異なる場合、寄付金控除が受けられない可能性があります。事前に寄付先自治体や税務署にご相談ください。


【まとめ】ワンストップ特例制度を理解して、ふるさと納税を賢く活用しよう


ワンストップ特例制度は、確定申告をしない会社員などが、ふるさと納税の税金控除を簡単に受けるための便利な仕組みです。最大のメリットは確定申告の手間が省ける点です。

ただし、利用には主に2つの条件があります。

「もともと確定申告が不要」であることと、「年間の寄付先が5自治体以内」であることです。

もし医療費控除などで確定申告をしたり、6つ以上の自治体に寄付したりすると、ワンストップ特例の申請は無効になり、全ての寄付について確定申告が必要になるので注意しましょう。申請期限は寄付した翌年の1月10日(必着)で、これも重要です。

最近はマイナンバーカードを使ったオンライン申請も便利です。

不明な点や複雑な場合は、自治体や税務署、税理士などの専門家に相談しましょう。



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