マイクロ法人とは?その特徴やメリットデメリット、売り上げが無い場合の注意点なども解説。


近年、「マイクロ法人」という法人を設立する人が増えています。

マイクロ法人とはその名の通りマイクロ=ごく小規模な会社のことを指すのですが、単に規模が地位ダサいだけ、というわけではありません。

特定の意図をもって設立された小規模法人であり、使いようによっては経営者にとって非常にメリットが大きい法人形態なのです。


そこで今回はそもそもマイクロ法人とは?という話から、その特徴や目的、設立するメリットやデメリットまで詳しく解説していきます。

マイクロ法人って聞いたことがあるけど、どんなものかよく知らない、設立を検討しているけど本当に設立すべきかわからない、という人はぜひ参考にしてください。


マイクロ法人とは


それではまず、マイクロ法人の定義について説明します。

「マイクロ法人」とは、代表者が1人で経営する小規模な法人のことを指します。この形態では、従業員や外部株主を雇わず、代表者自身が出資、経営、営業、会計、納税申告などすべての業務を担います。

ちなみにマイクロ法人は公的な名称ではなく、マイクロ法人も法的には通常の法人と同じ扱いですが、単に社長一人の会社というよりはその特徴や享受できるメリットなどから、特定の意図をもって設立される会社のことを俗にマイクロ法人と呼びます。


マイクロの法人の特徴


次に、マイクロ法人の特徴を詳しく見ていきましょう。

マイクロ法人の特徴は主に以下になります。


  • 規模: 代表者1人で運営し、従業員や外部株主を持たない

  • 設立形態: 株式会社や合同会社などの法人形態で設立可能

  • 目的: 節税や社会保険料の軽減を目的に設立されるケースが多い

  • 法的扱い: 一般的な法人と同じ手続きが必要(定款作成、登記など


さきほども説明したように、法的な扱いは一般的な法人です。基本的には会社形態も問わず、株式会社でも合同会社でも、あるいは有限会社でも関係ありません。

注目すべき点はその「目的」です。

マイクロ法人では、積極的な事業展開というよりも、主に代表者の節税や社会保険料の軽減を目的に設立されるという特徴があります。


マイクロ法人のメリット


それでは具体的に、マイクロ法人を設立するメリットはどこにあるのでしょうか?

以下で詳しく見ていきましょう。


節税効果


まずマイクロ法人のメリットとして真っ先に挙げられるのが、その節税効果です。

小規模な事業を行う場合、法人ではなく個人事業主という形態を選択することも可能です。

しかし、個人事業主と法人では適用される税制が異なります。


たとえば所得税に関して言えば、個人事業主は売上から経費などを差し引いた利益が個人の所得として計算されるため、所得税の対象となり、最大で45%の税率が適用されます。

一方法人の売上は法人税の対象で、最大でも23.2%と大きな開きがあります。この差は売上が大きくなればなるほど開いていきます。

また法人では役員に支払う給料(役員報酬)を給与所得控除として扱えるため、課税所得を削減することが可能です。

その他、法人にしか認められない経費があるなど、個人事業主にはない節税が可能なのが特徴です。


社会保険料の削減


また社会保険料の削減も、マイクロ法人を設立する大きなメリットとして挙げられています。

個人事業主の場合、基本的には国民健康保険と国民年金に加入することになります。

一方法人の社員や役員であれば、会社の協会健保など、社会保険に加入することになります。

国保や社保の保険料は年収や年齢、住んでいる地域などによっても変わりますが、年収が100万円を超えるあたりから国保のほうが保険料が高くなり、収入が増えれば増えるほどその差は開いていきますから、多くの人は国保のほうが高くつくことになります。


また、社会保険には扶養制度があるため結婚している妻や夫、子供など扶養対象の家族がいれば家族分の保険料は支払わずに済みますが、国民健康保険には扶養という概念がありませんから、人数がいればいるだけ保険料がかかってきます。

さらに社会保険は労使折半であり、支払うべき保険料の内半分は会社が支払っているという建付けになっているため、会社としても損金に算入することができ、利益の圧縮に繋がります。

このように、特に所得の多い個人事業主と法人では社会保険料の支払いに大きな差が生まれるため、保険料削減を目的としてマイクロ法人を設立する人も多くなっています。


社会的信用の向上


他にマイクロ法人を設立する理由としては、社会的信用度の向上があります。

マイクロ法人と個人事業主の違いは、法人格があるかどうか、です。一人親方で小規模な事業を行っている場合、実質的な中身の違いはなんら無いと言っても良いでしょう。


ただし、この法人であるかどうか、は意外にも世間では重要視されることが多いのも事実。

たとえば事業においては、取引先を法人にのみ限定している会社も存在します。特に短期・単発の依頼ではなく長期的な継続的な役務の提供が発生するサービスなどの場合は、個人事業主だと突然の廃業リスクなど不安を抱くケースもあるでしょう。

実際の中身に全く問題が無いとしても、それを客観的に証明することは難しいですから、法人という形態を取るだけで相手に安心感を与え取引がスムーズに済むことも多々あります。


また同様に、金融機関から借り入れを希望する際も、個人と法人では印象は異なってくるでしょう。

もちろん金融機関は実際の数字を精査して融資実行が可能か判断しますから、個人だから融資できない、法人だから融資が甘くなる、なんてことはありません。

しかし融資実行を判断するのは人間ですから、多少なりとも心象が左右することはあるでしょう。また銀行融資以外の資金調達においても、個人よりも法人のほうが信頼されやすい、ということは実際にあります。

少なくとも、個人事業主よりも法人のほうが信用が低く見られる…ということはありませんから、社会的な信用を獲得するためにマイクロ法人を設立するというケースもあります。


マイクロ法人のデメリット


今見てきたように、事業を行う上ではマイクロ法人を設立することで様々なメリットを享受することが可能です。

特に節税効果や社会保険料の削減は経営者にとって魅力的に映るのではないでしょうか。


しかし、マイクロ法人にもデメリットやリスクは存在します。ここからはマイクロ法人のデメリットを見ていきましょう。


設立や運営にコストがかかる


「マイクロ法人」といっても、制度上は一般的な会社となんら変わりありません。設立にあたっては登記の申請など所定の手続きを踏む必要があります。

法人を設立する際には、必ず必要な費用が発生します。形態や設立方法によって若干の差が出ますが、株式会社であれば20万円~、合同会社でも約10万円程度の費用がかかってくるでしょう。

一方、個人事業主は税務署に開業届を出すだけで申請は完了、費用もかかりません。

開業時のハードルの高さは個人事業主よりも法人のほうが上です。


また設立時だけではなく、会社を継続運営していくにあたっても都度費用はかかってきます。

たとえば株式会社であれば決算公告の義務がありますし、赤字でも必ず毎年法人住民税を最低7万円支払う必要があります。

一方で個人事業主は個人の所得と紐づいているため、事業が赤字の際の負担は軽くなります。


さらに決算や確定申告を行う際も、個人事業であれば簡単な簿記の知識で独力での申告も可能ですが、法人の複雑な会計処理は自力で行うことは不可能ではないせよ困難を極めます。

そのため、ほとんどの法人は会計処理を税理士など専門家に依頼するわけですが、そうなると当然税理士に支払う報酬が発生します。

このように、個人事業主と法人では設立や維持にかかるコストに違いがあり、それはマイクロ法人でも例外ではありません。


個人事業主のほうが得な可能性も


ここまで説明してきたように、マイクロ法人はうまく活用すれば節税や社会保険料の削減が可能なわけですが、はたして実際にいくらお得になるのか?というのは人それぞれ、収入や事業の内容や状況によっても異なりますから、厳密に計算をしなければ求めることはできません。

この計算を正確に出すことは、知識のない一般人には難しく、どんぶり勘定で行うと実は損をしていた…なんてこともあり得ます。


また、金額的にはたしかにマイクロ法人を設立したほうがお得になるとしても、その差が微々たるものだった場合、さきに述べたような設立手続きや運営にかかる諸々の手間もありますから、実質的な負担で言うとどちらがお得かは判断が難しいところです。

実際にマイクロ法人でどれくらい節税効果や社会保険料の削減ができるのか?法人を設立すれば本当にメリットがあるのか?は、専門家の協力を仰ぐなどしてしっかりと計算をしてから判断するほうが良いでしょう。


マイクロ法人の売上はゼロでも問題ない?


ここで、疑問となってくるのが、マイクロ法人の売上はゼロでも問題なのか?ということです。

たしかにマイクロ法人の売上がゼロかそれに近しい数字で、経費などがかかることによって赤字になれば法人としての支払いは最低限になる一方、節税効果は大きくなるでしょう。

また個人事業で所得を得ている場合は、役員報酬を極端に低くすることで社会保険料を最安に抑えることもできます。


結論から言えば、マイクロ法人は赤字でも問題ありません。

世の中には赤字の企業も無数に存在していますし、赤字だから駄目ということは全くありません。

マイクロ法人設立の目的を考えれば、最低限の保険料支払いで社会保険に加入しつつ、赤字になることで節税できる…というのは自然な流れでしょう。


ただし、ここで重要なのは、ペーパーカンパニーではないか?ということです。

ペーパーカンパニー、つまり全く事業を行っていない会社の場合、それ自体に違法性はありませんが、内容次第で税務署から税逃れを指摘される可能性があります。


また、個人事業を行いつつマイクロ法人を設立している場合も注意が必要になります。

さきほどからお話しているように、事業の主たる部分は個人事業が担いつつ、マイクロ法人を持つことで社会保険などのメリットを享受することができます。

ただし、個人事業と法人とで同じ事業を行っている場合、所得を分散させることで不当に税金の支払いを低くしているのではないかと疑われることになります。その場合、そもそも個人事業と法人で同じ事業を行っている場合、事業体を分けるメリットが無い(か著しく低い)ため、所得を合算するよう指摘されることもあります。

そのため、マイクロ法人と個人事業主の両方のメリットを生かして事業活動を行っていこうと考える場合、事業の内容を全く別のものにするなどの注意が必要です。


まとめ


今回はマイクロ法人について解説してきました。

最後に要点をまとめます。


  • マイクロ法人とは、特定の目的のもと設立された小規模な法人
  • マイクロ法人の主な目的は節税と社会保険料の軽減
  • 正しくメリットを享受するためには厳密な計算が必要


マイクロ法人では、「法人」を設立すること自体に意味を持ちます。

そうして法人による制度を正しく活用すれば経営者にとってメリットも非常に大きいでしょう。

ただし、ここまで説明してきたように、実際に本当にメリットがあるのか?はケースバイケースですから、正確な計算と慎重な判断が求められます。

これから事業を行うにあたって法人か個人事業主で悩んでいる、あるいは個人事業主として活動しているがマイクロ法人のメリットを享受したいと考えている、という人は、一度税理士などの専門家に相談しシミュレーションをしてもらうのがおすすめです。


この記事を書いた人

税理士法人T-FRONT

税理士法人T-FRONT

愛知県名古屋市、静岡県浜松市など東海地方に拠点を置く税理士法人です。
顧問税理士サービスをはじめ会社設立、創業融資、元国税庁職員による税務調査対応など、法人や個人事業主の税務・財務問題に幅広く対応。ともに伴走し、事業をともに成長させるパートナーとして日々活動しています。
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